最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2823 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人横山茂樹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論の道路運送法の各規定
が、所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年
(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)
の趣旨にてらし明らかであるから、論旨はとることができない。同第二点は、違憲
をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の
主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四一年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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